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遺産相続前にお金を取れますか?

また、仮払い制度の他に、遺産相続前にお金を取得する方法として被相続人の死亡保険金を請求する方法もあります。 お金を必要としている相続人が受取人になっている場合は、この方法を活用するのも一つの案です。 金融機関に必要書類を提出してからお金が振込まれるまではさほど期間を要するものではなく、むしろそれまでの手続きまでが手間がかかり、時間を要するものだと分かりました。

相続手続きとは何ですか?

相続手続きとは、預貯金の払戻手続や不動産の登記( 名義変更 )等のように、相続した遺産の取得するための手続きのことです。 この手続きは、手続き方法や、相続人の人数、財産の種類、遺言書の有無などによってかかる時間が異なります。 相続人が一人しかいない場合は、死亡届を提出後、速やかに相続手続きをすることができます。 相続人が複数いる場合は、遺産分割協議によって誰がどの遺産を取得するかを決めた後、遺産分割協議書を作成し、相続手続きをします。 遺言書があって、遺言によって遺産の取得者が決まる場合は、遺言書が遺言執行(相続手続き)に必要になります。 自筆証書遺言や秘密証書遺言の場合は、遺言執行の前に、遺言書の検認が必要です(遺言書の検認については「 自筆証書遺言の開封前に必ず確認!

遺産から引き出したお金を自分のために使うことはできますか?

また、引き出したお金を、葬儀費用といった「遺産から支出しても構わないもの」の支払いに充てた場合は、必ず領収書を取っておいて、自分のために使ったものではないことを証明できるようにしておきましょう。 葬儀費用だけのために引き出すのであればよいのですが、引き出したお金を自分のために使ってしまうと、相続を単純承認したことになります (単純承認については「 単純承認|相続の方法【行政書士執筆】 」参照)。

預金の相続にはどのような手続きが必要ですか?

預金の相続には、書類代と専門家に委託した際の委託料がかかります。 被相続人が名義人となっている銀行口座は、法定相続人(民法で定められている相続人)が申請して所定の手続きをすれば、口座の名義を変更して口座を引き継いだり、解約したりすることができます。 ただし、預金は相続財産なので、遺言書がない場合は、法定相続人が遺産分割協議を行い、預金をどう分配するか決める必要があります。 そして、被相続人の口座の名義を変更したり口座を解約したりする際には、遺産分割協議の結果を記載した遺産分割協議書をそのほか必要な書類などとともに金融機関に提出しなくてはなりません。 金融機関に提出が必要な書類などは次の通りです。 法定相続人はどんな順位できまる? 遺産の取り分や例外での注意点を解説

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